1964-06-02 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第36号
○占部秀男君 そうなると、福祉事業法十三条の福祉地区を設けるということは、これは現行のままでやるんだというふうに解釈していいわけですか。
○占部秀男君 そうなると、福祉事業法十三条の福祉地区を設けるということは、これは現行のままでやるんだというふうに解釈していいわけですか。
○占部秀男君 次に、福祉事業法によると、十三条の事務所の設置を具体的にどういうような方向でやるかということですが、一部には新しいものをつくらないんだというような話もあるんですが、いずれにしても、福祉地区は設けなくちゃならぬと思うが、福祉地区ごとに福祉事務所というものはつくらなければならぬと思うので、どういうように具体的にその福祉事務所を設置されるようになりますか、お伺いしたいと思います。
つまり三万から五万程度の地域に一つの福祉事務所を設けるということが果して適当であるかどうかということは、福祉事務所を作りましたときには大体人口十万というものを福祉地区といたしておりますから、その程度では規模が小さ過ぎて福祉事務所の組織としての組織的な活動というものについて十分でないのじゃないかという問題が一つあると思います。
ただ、福祉事務所を一つの福祉地区の中心といたしまして仕事をいたします場合に、現業員の上に査察指導員というものを置いておりまして、そうして現実に現業員がいろいろと仕事をいたしたものを査察指導員が十分指導し監督をする。そうしてそれが一つのチームになって福祉事務所の仕事をやるというふうな考え方がございましたために、査察指導員と、そうして現業員というものを置くように指導いたしておるわけであります。
これは質疑というよりは、むしろ大臣の御説明を承わりたいことなのですが、実はこの九月ごろの資料しか持っていないのですが、世上、堀木厚生大臣の一つの新たな構想として、全国にいわゆる保健福祉地区の組織をやる、こういう御構想でおありになると思うのですが、私の拝見しました厚生省のいわゆる当初予算の要求なさる予算書、古いですから、最近はお組みかえになったかとも思いますが、九月ごろの厚生省のお考えでは、いわゆる地区衛生福祉組織
○山下義信君 法の局長のお考えも御尤もと思うのですが、私どもの意見は申しませんが、福祉地区事務所ができまして、いろいろ軌道にそれが乗つて来るということになりますと、それが金品の支給も地区事務所が扱つて、そこから現在地の町村の本人に直接行くような方法をとられるのが至当じやないかと思います。
今一つ伺いますのは、この福祉地区事務所の設置を今回社会福祉事業法でお定めになりまして、自然生活保護法その他の関連の御改正をなさるわけでございますが、この福祉地区事務所設置につきましては、私ども伝え聞くところによりますと、地方当局が非常に難色を示しておるということである。言換えますというと、ぐずぐず不平を言つておると言いますか、言つておるということである。
○山下義信君 ちよつと一つ二つ伺つて置きたいのですが、福祉地区事務所で今後の決定をし、その事務を扱うということになるのでありますが、被保護者への金品の支給というものの扱いは、やはり福祉地区事務所でやりますか、それとも被保護者の現住の町村に金品の支給の事務を、何と言いますか、委託と言いますか、やらせますか、全部地区事務所に引上げてやるということになさいますか、金品の支給についてどういう方針でしようか。
○井之口委員 第一、福祉地区の設定を規定する場合も、六箇月前に知事の承認を必要とする。
けんでもよろしい、設けたいと希望するものは各町村までも設けることができるというに至りましては、これを一つの県で例えますれば、県自体の地区を設けて定める福祉事務所、又その中にあるところの市の福祉の事務所、又町村みずからが福祉事務所を持ちたいと希望する町村があるならば、無論村で持つて、又町は町で持つというようなことに相成りまするというと、これは福祉に関する事務所と、その辺が含蓄のあるところにしてありますが、例えば福祉地区事務所
この点は殊に與党の先輩の中山君もおられますし、地方行政の権威者でおられます石原君もおいでになるのでありますから、どうしても福祉地区行政というものがただ単に地方の一般事務行政を惑乱しようとするのではなくして特殊の行政事務というものを専門化しで行こうという考え方につきましては、御両君におかれましてもよく御了承の点であります。
それから社会福祉の行政、生活保護法とか、兒童福祉法の問題でありますが、これもいろいろな観点から研究いたしました結果、社会福祉地区というような行政区域を設けて、大体県又は市という單位でございます。そこを單位として、社会福祉行政をやらなければならない。こういう結論に達しております。